WORK 01 建物の登記
建物の登記
手続きを行います。
建物表題登記や建物滅失登記、建物表題部変更登記など、所有する建物の状況を正当に証明するための測量・表示に関する登記を行います。
● 建物表題登記
新築や未登記の建物の存在を、法的に明らかにするための登記です。建物の所有権保存登記や抵当権設定等の権利に関する登記の前提となる登記になります。
● 建物滅失登記
建物を解体または滅失したとき、登記記録を閉鎖するための登記です。
● 建物表題部変更登記
建物の増築または一部取り壊しなどにより床面積が変わったとき、屋根の葺き替えにより瓦ぶきからスレートなどに変更したとき、構造が木造から木・鉄骨造などに変更したときに必要な登記です。
● 建物表題部更正登記
建物の床面積、屋根、構造が当初より誤っていたことが判明したときに修正する登記です。
● 建物分割登記
所有する建物の登記記録を分割したいときに行う登記です。
例)一つの登記記録に表示されていた母屋、納屋、倉庫、離れを、「離れ」と「倉庫」だけ登記上、独立させたい など
● 建物の合体の登記
別々の建物を増築し、合体したときに必要な登記です。
※表題部変更登記と間違いやすいため注意が必要です。
● 建物区分登記
一棟の建物を区分する際に必要な登記です。登記された敷地権の有無や敷地利用権と分離処分し、処分することができないこと、構造上・利用上の独立性の有無等の確認が必要です。様式も一般の建物の登記申請書と異なります。
● 建物表題登記
新築や未登記の建物の存在を、法的に明らかにするための登記です。建物の所有権保存登記や抵当権設定等の権利に関する登記の前提となる登記になります。
● 建物滅失登記
建物を解体または滅失したとき、登記記録を閉鎖するための登記です。
● 建物表題部変更登記
建物の増築または一部取り壊しなどにより床面積が変わったとき、屋根の葺き替えにより瓦ぶきからスレートなどに変更したとき、構造が木造から木・鉄骨造などに変更したときに必要な登記です。
● 建物表題部更正登記
建物の床面積、屋根、構造が当初より誤っていたことが判明したときに修正する登記です。
● 建物分割登記
所有する建物の登記記録を分割したいときに行う登記です。
例)一つの登記記録に表示されていた母屋、納屋、倉庫、離れを、「離れ」と「倉庫」だけ登記上、独立させたい など
● 建物の合体の登記
別々の建物を増築し、合体したときに必要な登記です。
※表題部変更登記と間違いやすいため注意が必要です。
● 建物区分登記
一棟の建物を区分する際に必要な登記です。登記された敷地権の有無や敷地利用権と分離処分し、処分することができないこと、構造上・利用上の独立性の有無等の確認が必要です。様式も一般の建物の登記申請書と異なります。
FLOW ご依頼の流れ
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お問い合わせ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
無料相談の日程を調整いたします。 -
無料相談
ご相談内容を伺い、手続きの詳細・流れ・見積もりをご案内いたします。併せて、手続きに必要な書類をご説明いたしますので、ご準備をお願いいたします。 -
資料・現地調査
必要書類をお預かりしましたら、登記手続きを進めます。
法務局や市役所などで建物に関する資料の調査および現地での建物の調査や測量を行います。 -
申請手続き
調査結果をもとに申請書を作成し、建物を管轄する法務局へ登記申請を行います。 -
お渡し
登記完了証や登記事項証明など、お預かりしていた書類などをお渡しいたします。
PRICE 報酬について
建物の登記
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初回相談
無料 -
各種手続き
ご依頼内容および不動産の状況などにより変動します。
詳しくは無料相談の際に見積もりをご提示いたします。要見積もり